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ドイツで亡くなられた方が日本に預貯金や不動産などを所有していたとき、その遺産をうけとる手続きはどうなるのでしょう。
日独2国にまたがる相続手続きは煩雑です。財産を受け取る方がドイツ語しか話せない配偶者やお子様の場合は、さらに難しくなります。
当事務所はドイツの法律事務所と業務提携しております。日本国内の法務手続きはもとより、ドイツ国内における相続に関する諸手続き並びにそれらの書類作成のサポートをいたします。どうぞ、お問い合わせください。
私たちにお任せください。
中村行政書士
シャイフェレ弁護士
ペータース法律事務所