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在独日本人の相続準拠法が変わったことをご存じですか?
~ ドイツと日本にある財産の相続手続きって、どうなるのだろう? ~
ドイツ在住の日本人が亡くなった場合、その方の財産の相続手続きはドイツ法に従うのでしょうか?それとも日本法に従うのでしょうか?ドイツだけではなく日本にも相続財産がある場合は、どうなるのでしょう?
つまり、ドイツ在住の日本人の方が亡くなった場合、その方のドイツの財産のみならず日本の財産についても、原則ドイツ法が相続の準拠法として適用されることになります。このため相続手続きが煩雑になることも考えられます。遺された家族が相続手続きで苦労しないように、そして自分の意思を反映させるためには、どのように相続に備えるべきでしょうか。また、ドイツにお住いのあなた自身が相続人になった場合はどうなさいますか?
実務家の立場から、具体例をもとに日独間の相続にかかわる役に立つ「あれこれ」を分かりやすくご説明いたします。また、日本の相続法の法定持ち分に関する改正、増税された相続税など気になる日本法の改正や、その他の新しい日本の情報についてお知らせいたします。
- 講演者
- リヒャルト・正光・シャイフェレ 弁護士(ペータース法律事務所)
中村雅美 行政書士(アクト行政書士事務所)
ベルリン講演
- 日時
- 2月3日(金)14:30~16:30
- 会場
- 在ドイツ日本国大使館内多目的ホール
Botschaft von Japan Hiroshimastr. 6, Berlin
- 主催
- Dejak - 友の会 e.V.
- 申込
- 1月31日(火)迄
mail@dejak-tomonokai.de
(件名に「ベルリン講演会」と明記ください)
メール使用不可の場合は Tel. 0177-1433219
デュッセルドルフ講演
- 日時
- 2月4日(土)14:30~16:30
- 会場
- 日本クラブ ホール「ライン」
Japanischer Club Duesseldorf e.V. Oststr. 86, Duesseldorf
- 共催
- Dejak - 友の会 e.V. 、日本クラブ
- 申込
- 1月31日(火)迄
mail@dejak-tomonokai.de
(件名に「デュッセルドルフ講演会」と明記ください)
メール使用不可の場合は Tel. 0211-1792060
フランクフルト講演
- 日時
- 2月5日(日)14:30~16:30
- 会場
- 日本文化普及センター 大ホール
Japanisches Kultur-und Sprachzentrum e.V.
Rossmarkt 13, Frankfurt am Main
- 共催
- Dejak - 友の会 e.V. 、ライン・マイン友の会
- 申込
- 1月31日(火)迄
mail@dejak-tomonokai.de
(件名に「フランクフルト講演会」と明記ください)
メール使用不可の場合はTel. 0163-9896251
シュツットガルト講演
- 日時
- 2月8日(水)15:00~17:30
- 会場
- シュツットガルト 東京ダイニング
TOKIO DINING Steubenstr. 12, Stuttgart
- 主催
- まほろばの会
- 申込
- 1月25月(水)迄
mahoroba.stuttgart@gmail.com
Tel. 07150-829043
ミュンヘン講演
- 日時
- 2月15日(水)14:00~16:00
- 会場
- モヴィーメント
Movimento, Neuhauserstrasse 15, München
- 主催
- Dejak - 友の会 e.V.
- 後援
- 在ミュンヘン日本国総領事館
- 申込
- 2月10日(金)迄
mail@dejak-tomonokai.de
(件名に「ミュンヘン講演会」と明記ください)
メール使用不可の場合は Tel. 0160 9033 9048
● お問合せは、DeJaK - 友の会 e.V. www.dejak-tomonokai.de のサイトからどうぞ。
シュツットガルト講演は、まほろばの会 mahoroba.stuttgart@gmail.com まで。
● 各会場にて、個別にご相談をお伺いいたします。